A:
三田用水普通水利組合
江戸の上水と三田用水
昭和59年9月30日 同組合刊B:
東京地方裁判所昭和36・10・24日付け判決文
判例時報278・4 判例タイムズ123・112C:
東京高等裁判所昭和42・7・25日付け判決文
D:
サッポロビール120年史
最近、ちょっとした資料を入手した。
このページについても、いずれ改訂が必要になりそうな情報があるが、逆に、新資料のおかげで、かえって、わけがわからなくなってしまった部分もあり、少々時間がかかりそうである。
目黒区三田、現在の恵比寿ガーデンプレースのところに設立された、今のサッポロビールの前身の一つ日本麦酒醸造株式会社(以下「会社」という)の工場で、三田用水の水が使用されていた。
三田用水普通水利組合(以下「組合」という)の側の「言い分」では、
明治20年9月 会社創業時、水積28坪年額30円の契約が締結され
明治21年8月 水積を4坪増量する約定が成立し
明治22年8月 水積をさらに4坪増量する約定が成立した
とされている(資料A)。
つまり、明治22年8月以降は、会社は、水積36坪(1坪は1寸四方)の三田用水の水を使用していたことになる。
と、ここまでは、工場の稼働開始が明治22年12月であり、その工事のためにも、それ相応の水は必要だっただろうから、特に不合理な話ではない。
おかしな「事件」は、この先、明治30年に起こる。
その経緯について、組合側の資料によれば、以下のような話になっている。
明治30年7月29日、組合関係者が、会社用の「定量分水口」のそばに,工場内に引水する「径6寸」の土管が発見された。
翌7月30日、 郡吏、組合常設委員が現場で発見人と会社員の立会のもとに見分したところ「20坪余り」の水を「定量」(=『樋口弐寸八分四方ニシテ、定量七坪八合四勺』)以外に引水していたことが確認された。
さらに8月12日から14日までにかけて、郡吏、常設委員と会社員立会のもとに、土管を撤去してその跡を煉瓦で堅牢に埋め立て、さらに、定量の樋の方も作りなおして漏水がないようにした。
しかし、この話、どこか「変」なのである。
まず、なんといっても、この
定量 7坪8合4勺
は、先の水積36坪と比べて、わずかに4分の1にすぎず、あまりに違いすぎる。
しかも、問題の土管は、(直)径6寸なのだから、半径でいえば3寸。したがって、その断面積は
3×3×3.14=28.26平方寸=水積28.26坪
となり、明治20年の契約の「水積28坪」と、誤差範囲で一致する。
しかも、これに先の「定量」を加えた
28.26+7.84=36.10
と、先の「36坪」との比較では、誤差範囲はさらに縮まるのである。
つまり、先の資料が正しければ、会社は、組合との契約に基づいて、この土管経由の水も含めて正当に使えたのであって、少なくとも、土管の方を塞ぐ必要はなかったはずである。
まして、会社が、組合に謝るスジなどあろうはずはないのだが…
組合側に残っていたらしい会社の常務名義の8月5日付け文書によれば、この問題に対する会社に側の対応は、
「定量」が、『水積七坪八合四勺(樋口弐寸八分四方)』であることをあっさり認めて謝罪しているばかりでなく、
『御組合ニ於テ上流用水路延長千四百間ノ場所ヲ川幅五尺弐寸ニ取広ケ及川敷壱尺弐寸引下ケ工事相成趣ニ付右御実行ノ節ハ該工事ニ係ル一切ノ費用ヲ義務トシテ当会社二於テ負担可仕候』
つまり、組合が計画中の水路の拡張工事の費用は全額会社が負担することを約束し、加えて
『万一将来這回ノ如キ不都合ノ所為有之 又ハ前件義務ヲ相尽サヾルトキハ当会社へ引用ノ水積ヲ三田用水路へ合流ノ儀御差止メ相成侯トモ一言ノ申分無御座候』
とまで言い切っているというものであったことになっている(資料A)。
これに対し組合は、8月27日臨時会を開いて、
会社から申出のあった『更二水量弐拾五坪ヲ、三田用水路へ合流之儀』と
従来、会社が組合に支払っていた毎年金30円を、明治32年度から130円に増額すること
を可決した。
不思議なのは、組合側も、会社側も「分水」ではなく「合流」という言葉を使っていることである。
しかも、組合側の文書では、新たな25坪の「合流」について「前項二十五坪ヲ根水トシテ引去り、拾七坪ヲ会社二於テ引用シ」という、これまた意味のわかりにくい表現をしている。
三田用水というか三田用水路については、確かに「合流」していた水はあって、目黒にあった陸軍の火薬庫、後の海軍研究所の用水がその典型である。
ここでは、水積100坪を、関東大震災までは三田用水の取水圦の上流の独自の取水圦から、昭和の初めころからは三田用水のそれと並んで水門を設けて、取水したうえ、文字どおり三田用水に「合流」させていた。
しかも、この「合流」した水の処置も不思議で、組合は、「合流」した水を「根水として差し引き」、会社は(そのうち)17坪分(ということは、定量とあわせて25坪弱分の)引用することになっている。
この「根水」の厳密な意味は不明だが、文脈からして、おそらく「この25坪の水も、三田用水組合の水として取り扱うことにして」という意味だろう。
これに対し、かりに会社が本来の三田用水の水を、新たに追加してして引水するのであれば、単純に「新たに17坪を引用し」「17坪を増量し」といえば済むのであって、「合流」という表現をする必要はなかったはずである。
結局、これらの話を矛盾なく説明しようとすると
会社は、従来、「定量」として7.84坪の分水を受けていたが、これは組合の持つ水利権ではなく別途の(なんらかの根拠の)水利権に基づく水を「合流」させていたものだった
会社は、これとは別に、本来の三田用水の水を20坪余り不当に使用していたことを認める
会社は、この分水路を閉じ、かつ、本来の7.84坪の「定量」についても、それ以上の水が失われないようにする
会社は、独自の水利権に基づき(いつ取得したかは不明)、25坪の水を三田用水に「合流」させることを組合に要望し
組合は、これを組合の本来の水として取り扱うことにして、会社はそのうち17坪分、ということは、「定量」とあわせて25坪弱分の取水することを認める。
その対価(その性格についても、よくわからないが*)は、従前30円だったところ、その後は130円とする。
*あえて、理屈を付ければ
従来は、
「7.84坪分の『水路使用料』」として30円が支払われていた
が、この合意後は、
会社が組合に払うべき「24.84坪分の『水路使用料』」から
組合が会社に払うべき「(25−17=)8坪分の『水代』」差し引いた
差額として、
会社が組合に130円を支払うことになった
ということになるのであろうか。ということになる。
しかし、この「事件」の当時、会社が独自の水利権を持っていなかったことは、会社(正確には、その後身のサッポロビール株式会社)が、後になって、自ら認めているのである。
つまり、会社は、組合と国などが、用水路の敷地の帰属や、水利権の存否をめぐって、裁判であらそった、三田用水事件の控訴審で、同社は、次のように主張している(資料C)。
原審原告(註:=組合。以下同じ)主張の水利権中水積58坪113の水量は、原審原告(組合)の水利権に属するものではなく、補助参加人(註:=会社)がこれにつき水利権を有するものである。
すなわち、右の水積58坪113のうち32坪282の水利権は、補助参加人(会社)が原審原告(組合)の承認を得て明治33年4月30日目黒村三田用水から買収したものであり、25坪831の水利権は補助参加人(会社)が昭和8年1月21日原審原告(組合)に金7,500円を寄付した際に譲渡を受けたものである。この主張に従えば、会社は
明治33年4月30日 組合の承認を受けて、目黒村分の水利権のうち32.282坪分をを買収し
昭和 8年1月21日 組合に7500円を寄附した見返りに水利権のうち25.831坪分を取得した
ことになる。
上場企業(バブル崩壊後は、一部に「なりふり構わない」企業も現れているが)が、当時、わざわざ組合と国などとの事件に補助参加し、しかも、ここまで具体的な日付を特定した主張していることは、その根拠となる(「確たる証拠」といえるかは別として)「それなり」の資料があったことは間違いないだろう。
なお、判決では、「水利権」それ自体が昭和の初期に消滅しているという判断をしているため、その移転の経過については問題にならなかったので、裁判所は、この会社側の主張の当否については判断を示していない。このように、会社が自前の水利権を取得したのは、「事件」の1年半以上後のことであり、しかも、それは、従来の三田用水の水利権者から権利を譲り受けたものなのだから、新たに「合流」させる性質のものではないのである。
[追記]2007/01/06
各資料の内容が錯綜しているため、まだ、分析未了なので、とりあえず生データをあげておく
サッポロビール120年史512ページ
表5-10 大日本麦酒の三田用水水利権の取得経緯
. 元号 | 年 | 水積(坪) | 累計 | 取得先 | 三田用水事件時の主張 | |
M | 21 | 4.000 | 4.000 | 東京府 | 明治30年事件時の「定量」と合致 | |
M | 22 | 3.840 | 7.840 | 東京府(砂川村用水組合) | ||
M | 31 | 6.000 | 13.840 | 東京府(毛利家) | ||
M | 33 | 15.291 | 29.131 | 三田用水組合田道分水 | 32坪282の水利権は、【会社】が【組合】の承認を得て明治33年4月30日目黒村三田用水から買収した | |
M | 33 | 16.990 | 46.121 | 三田用水組合銭噛窪分水 | ||
S | 8 | 16.831 | 62.952 | 三田用水組合白金分水 | 25坪831の水利権は【会社】が昭和8年1月21日【組合】に金7,500円を寄付した際に譲渡を受けた | |
S | 8 | 9.000 | 71.952 | 三田用水組合北白川宮 |